ヨット・モーターボート総合保険
YM保険ともいわれます。
管理人はこれに加入しています。
通常船舶を使ったマリンライフで必要とされる補償をワイドにカバー
船体保険(自船の船体保証)
賠償責任保険(事故相手の船舶や身体のケガなど)
搭乗者傷害特約(同乗者のケガなど)
創作救助費用特約など
加入したい部分だけを、補償額から補償内容、特約の追加とその保障額、支払い方法までご自身のマリンライフにあわせて自由に選べるプレジャーボート向けの総合保険です。
ご加入できる船舶も多種に富み、ヨット・モーターボート(クルーザー、プレジャー目的のフィッシングボートを含む)・水上オートバイ(ジェットスキー/マリンジェット/水上バイク)・ディンギーなどが加入できるそうです。
①船体保険
沈没・衝突・座礁・火災・盗難などによって船体に生じた損害を補償します。
支払保険金=損害額-免責金額(自己負担額)
但し、保険金額が船の時価より小さいときは
支払保険金=(損害額-自己負担額)×(保険金額÷船の時価)
②賠償責任保険
船外の人や物に損害を与えたために法律上の損害賠償責任を負ったとき、保険金をお支払いします。保険金の額は賠償金及び応急手当などの費用から免責金額を控除した額となります。ただし、保険金額を限度とします。また、争訟費用については原則としてすべての費用をお支払いします。
③搭乗者傷害危険担保特約
搭乗者が偶然の事故により、死傷した場合、保険金をお支払いします。
イ.医療保険金
平常の生活もしくは仕事ができるまでの医師による治療日数1日について、1名保険金額の
1/1,000(180日限度)
ロ.後遺障害保険金
事故の日から180日以内にその傷害がもとで後遺障害が生じたときはその程度により1名
保険金額の3~100%
ハ.死亡保険金
事故の日から180日以内にその傷害がもとで亡くなられたときは1名保険金額の全額
④捜索救助費用担保特約
搭乗者が遭難したときにその搭乗者を捜索救助するために必要と認められる費用を保険金額を
限度にお支払いします。
⑤ご契約方法
船体保険および賠償責任保険の両方またはどちらか一方を必ずお選び下さい。
そのうえで、ご希望の保険を組み合わせてご契約下さい。
ただし、船体保険のみのご契約はできませんので、ご注意願います。
このサイトでは概要を説明しているだけですので、
詳細及び契約に関しては、各保険会社や各代理店にお問い合わせ下さい。
他に、
■PB責任保険/PB総合保険
■プレジャーボート責任保険(漁船保険組合)
■PWSA対人賠償責任団体保険(水上バイク専用保険)
の様な種類のボート保険もあります。
ボートレスキューサービス BAN
BAN(海のJAFの様な対応をしてくれます)
24時間・365日の曳航(えいこう)サービスなど、航行不能、航行困難になった場合、最寄りの港まで曳航してくれるものです。
乗員が行方不明になった場合の捜索・救助活動もしてくれます。
などがあります。
船に乗る時には、救命胴衣と船の保険は必須と管理人は信じています。
このサイトでは概要を説明しているだけですので、詳細及び契約に関しては、各保険会社や各代理店にお問い合わせ下さい。