免許証の失効
・船の操縦免許証の有効期間は、5年です。
・当該有効期間内に更新手続きを行わなかったときは、操縦免許証は失効することとなりますので、小型船舶に船長として乗船することができません。
・失効となった場合、資格の効力については、終身有効(昭和49年制度改正以降のものに限る。)ですので、失効再交付講習を受講し、運輸局等に再交付申請を行って下さい。
・失効再交付講習は、各免許区分とも共通ですので、一級又は二級と特殊の両方の資格を所有している方は、1回の受講で済みます。
・再交付された免許証は、新たに交付された日から5年間有効となります。
・住所、氏名等の変更のあった方は、それを証明する書類が必要です。
・失効再交付の手続きをされる方は、最寄りの運輸局等
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr10_000012.html
に次の書類等を提出して下さい。
・操縦免許証の失効再交付の流れはこちらです。
操縦免許証の失効再交付の流れ
①自ら講習申込及び更新申請を行う場合
操縦免許証保有者本人
→ 登録講習実施機関に講習申込
→ 【講習会場へ】
→ 登録講習実施機関
→ 身体検査受検【登録講習実施機関の検査員又は医師】
→ 失効・再交付講習受講
→ 本人が申請書等をもって申請【窓口又は郵送】
→ 【地方運輸局へ】
→ 地方運輸局が再交付申請を受理、免許証発行
→ 地方運輸局より免許証の交付【窓口又は郵送】
→ 船舶免許証復活!
②海事代理士に再交付申請を代行してもらう場合
操縦免許証保有者本人
→ 登録講習実施機関に講習申込【再交付申請は、本人が海事代理士に委任
→ 【講習会場へ】
→ 登録講習実施機関
→ 身体検査受検【登録講習実施機関の検査員又は医師】
→ 失効・再交付講習受講
→ 海事代理士が代理申請
→ 地方運輸局が海事代理士に免許証を手交
→ 地方運輸局が再交付申請を受理、免許証発行
→ 海事代理士より免許証の交付【窓口又は郵送】
→ 船舶免許証復活!
③海事代理士に講習申込及び再交付申請を代行してもらう場合
操縦免許証保有者本人
→ 海事代理士に申込【講習申込、再交付申請を委任】
→ 【講習会場へ】
→ 登録講習実施機関
→ 身体検査受検【登録講習実施機関の検査員又は医師】
→ 失効・再交付講習受講
→ 海事代理士が代理申請
→ 地方運輸局が海事代理士に免許証を手交
→ 地方運輸局が再交付申請を受理、免許証発行
→ 海事代理士より免許証の交付【窓口又は郵送】
→ 船舶免許証復活!
④マリーナやボートスクールに講習申込、海事代理士に再交付申請を代行してもらう場合
操縦免許証保有者本人
→ 本人がマリーナ等に講習申込、再交付申請は海事代理士に委任
→ 【講習会場へ】
→ 登録講習実施機関
→ 身体検査受検【登録講習実施機関の検査員又は医師】
→ 失効・再交付講習受講
→ 海事代理士が代理申請
→ 地方運輸局が海事代理士に免許証を手交
→ 地方運輸局が再交付申請を受理、免許証発行
→ 海事代理士より免許証の交付【窓口又は郵送】
→ 船舶免許証復活!
※上記①自ら講習申込及び更新申請を行う場合による申込みは、委託費がかからないため、
一般的に②~④より費用を抑えられます。
失効再交付の要件
1.身体検査基準を満たしていること
○ 失効再交付講習機関の身体検査員又は医師による身体検査を受検します。
2.失効再交付講習機関での講習を修了していること
○ 講習の開催日時、場所、料金等については、失効再交付講習機関にお問い合わせ下さい。
申請に必要な書類
1.操縦免許証再交付申請書(第24号様式 見本 )
○ 写真を貼り付けたもの
○ 申請書用紙は、即日発行を行っている運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。
2.写真(1枚)※上記1.の申請書に貼付するもの
○ サイズは、縦45mm×横35mm(パスポート用サイズ)
○ 申請日前6ヶ月以内に撮影した顔正面、無帽、無背景のもの
3.小型船舶操縦士身体検査証明書(第23号様式)
○ 申請日前3ヶ月以内に 失効再交付講習機関又は医師が発行したもの
4.失効再交付講習修了証明書
○ 申請日前3ヶ月以内に失効再交付講習機関が発行したもの
5.小型船舶操縦免許証(海技免状)
○ 新しい操縦免許証と引き替えになります。
○ 紛失等により提出できない場合は滅失てん末書が必要となります。
○ 平成15年6月以前に発行されたものは、「海技免状」です。
6.納付書(第26号様式)
○ 収入印紙1,250円分を貼り付けて下さい。
○ 納付書は、即日発行を行っている運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。
以上の書類などが船舶免許の失効再交付の際に必要となります。